EU AI Act(欧州AI規制法)について調べてみました

EUのルールですが、GDPR(一般データ保護規制)と同様に「この規制はEU域内の企業だけでなく、EU域内のユーザーがアクセスできるコンテンツを作成・配信する全世界の企業に適用されます。例えば、米国で制作された動画であっても、EUの視聴者がYouTubeなどで視聴できる場合は、この透明性ルールに従う必要があります」と書かれています。施行日は2026年8月3日で既に運用中です。

あくまでも個人の音楽クリエーターが配信プラットフォームに作品を投稿する際に知っておいた方がよさそうな部分を中心にNotebookLMのまとめを抜粋します。

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2026年8月から本格的に適用される欧州人工知能法(EU AI Act)、特に第50条が定める透明性の義務と実務上の対応策を解説します。

AI生成された音声や画像、動画などのコンテンツには明示的なラベル表示が必須となり、違反した企業には最大3,500万ユーロまたは全世界売上高の7%という巨額の制裁金が科される可能性があります。対象はAI開発者だけでなく、広告や教育、採用などでAIツールを利用するすべての導入企業に及び、人間が作成したと誤認させるような「ディープフェイク」の開示が強く求められます。

法的遵守のためには、EUが提供する専用アイコンの活用や、GDPR(個人情報保護法)および人格権との併用確認、さらに詳細な技術文書の作成が必要です。組織は、AI活用の全過程で人間の監視と説明責任を維持し、リスク管理を既存の業務フローに組み込むことが推奨されています。


規制対象は主にAIを業務に使用している企業のようにも思えますが、個人クリエーターであっても上図の"Level 3 Limited Risk(透明性義務)"は発生して、AI規制法の50条が適用されるとも読めます。※高リスクの場合はAnnex III(付属文書3)が適用される。



上記の3種の「公式アイコン」の存在とその使用イメージは記憶しておいてもよいかもしれません。






まとめ

・一部でも生成AIで作成したコンテンツ(動画、画像、音楽、ナレーションなど)は、一見してわかる位置に前掲の「公式AIアイコン」、またはそれに準ずる表示を行う。

・作品の制作過程でどのようにAIを使用したかを説明できるように記録しておく。

・配信プラットフォームに投稿する際に配信事業者が用意した作品情報の入力ページで、「この作品の制作にAIを使用していますか」といった選択項目や入力項目がある場合には、正直に利用状況を記入する。

今現在個人クリエーターが意識して実施するべきは上記でしょうか。


少し的外れかもしれませんが、自分のWebサイトには下記のような文書を掲載してみました。恐らく法的には必要ないものと思われますが書くのも個人の自由ということで。

作品制作におけるAIの使用について

(2026年8月の"欧州(EU)AI規制法"の施行を受けて)

すべての音楽作品はWebサイト管理者のオリジナルの創作物です。
"Finale"または"Sibelius"で書いた楽譜をmidi instruments trackに変換してDAW上でVST instrumentsやVST effectsを使用して仕上げています。
人間が演奏しているかのような効果を得たり、プロフェッショナルな音響技師が音を仕上げたかのようなフレーバーを付ける処理で、一部AIと言ってもよいような機能を含むソフトウェアを使用していますが、音楽作品本体は古典的な手法で制作しています。
なお、音楽配信サイトに作品を登録する際に必要なジャケット画像については作者自身が撮影した写真、または著作権フリーのライブラリから取得した画像を調整、加工したもののほか、生成AIを使用して制作した画像ものを含みます。
画像をAIで生成する際に、生成プロンプトの入力に加えて素材として使用した写真やイラストは作者自身が撮影または描画したものです。

https://mealisland.com/index.html#my-studio














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